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在宅勤務が花盛りです。ここに来て、オフィスに通うという1イベントが消え失せ、本当の意味でスタッフの労働力が試されるようになりました。しかしながら、企業側も在宅勤務という新しい習慣への準備がそもそもできていないケースが一般的だと考えます。そこで、まずはそのとっかかりとして「在宅勤務規程」のひな形を用意しました。従業員にさせる以上はルールが必須です。このひな形をベースに各企業におけるカスタマイズをしてみてください。
在宅勤務制度規程(の例)
第1条(目的)
- この規程は、(会社名________)の従業員へ、以下の目的を達成するため導入する在宅勤務制度の運用について定めたものである。
① 生産性の向上
② ゆとりある生活と仕事(ワークライフバランス)の両立
③ 感染症の予防
④ 通勤による精神的・肉体的負担の減少
⑤ その他、新しい生活様式に合った働き方の改革
第2条(資格者の範囲)
- 以下に掲げるすべての事項を満たす者は、会社に対し在宅勤務を申請することができる。
① 通常勤務が困難な者
② 特定の業務を短期間に集中的に取りまとめることが求められている者
③ 時間管理能力に優れている者
④ 業務の進捗状況を、所属長に適宜報告出来る者
⑤ 在宅勤務期間中においても、会社の求めに応じ出社が可能な者
⑥ その他、会社が在宅勤務を行うことを認めた者
第3条(手続き)
- 在宅勤務を希望する者は、所定の申請書に以下の事項を記入して所属長に提出し、その承認を得ることとする。①自宅において行う業務の具体的内容
②在宅勤務の予定期間
③会社との連絡方法 - 申請は、人事部までに在宅勤務開始日の1カ月前までに行わなければならない。
第4条(在宅勤務期間)
在宅勤務の期間は、原則として所定休日を含め、1回につき___か月以内とする。
第5条(報告)
在宅勤務を許可された者は、自宅において所定の業務の進捗状況を、始業・終業時間に、電話もしくはメールなど会社指定の方法により、会社に報告しなければならない。
第6条(労働時間)
在宅勤務の場合、1日の勤務時間は、就業規則で定める所定労働時間を勤務したものとみなす。
第7条(情報の取扱い)
- 会社から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には、所属長の許可を受けた上で、厳重に管理しなければならない。
- パーソナルコンピューターやタブレット等の持ち出しをする場合、及びクラウドサービスの利用に伴い、当該サービスのIDやパスワードを活用する場合は、持ち出した従業員に善管注意義務が発生する。
- 顧客情報や従業員情報など個人を特定する情報は、すべて持ち出しを禁止する。
第8条(費用の負担)
在宅勤務に伴って発生する光熱費、通信費等の費用は、本人の負担とする。但し、会社の求めに応じ出社した期間の交通費は、通勤手当の日割り分を支給するものとする。
第9条(在宅期間の終了)
在宅勤務者は、次のいずれかに該当するときは、在宅勤務を終了し、通常の勤務に復帰しなければならない。
① 予定終了日の前に予定業務を完了させたとき
② 予定終了日になったとき
③ 会社から通常の勤務への復帰を命令されたとき
付 則
この規程は令和__年 __月 __日より施行する。
いかがでしょうか?? ○○の条項がない!などとご指摘があったとしても、まずは全体を見てください。あくまで無償にてお配りしますひな形です。各社に合わせたカスタマイズが必要な場合はお問い合わせください。