結構物騒なタイトルの記事が産経新聞に載っていました。
通訳・俳優・調理師・・・ 入国後は単純労働か
「通訳」などの資格で来日した中国人6人を不法就労させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)容疑でFC店運営会社の代表者の男を逮捕。
記事にはこう書かれていました。
かつて採用を希望していた企業には、単に営業活動をさせようとして入国の目的などを丸投げさせようとしてきたケースもありました。
企業側が無知な上に、罪の意識がないケースが多いのが入管難民法違反です。
人材不足を理由に外国人採用はそもそもできないのが原則
でもですね。
入管難民法違反の場合は、この記事のとおり、最悪のケースは経営者(代表者)が逮捕されます。場合によっては現行犯逮捕です。
会社の中で、従業員やお客様の目の前で手錠をかけられるリスクがあるということを、経営者の方が理解していないケースが間々あるわけです。
既に飲食店などの単純労働(と入国管理局がみなす労働)を行う人材の外国人採用はほぼ不可能です。例外はまず無いと思ってよいと思います。
一言で片づけるとすると「人材不足」を理由に外国人の採用はできません。採用をしたい企業は、まず自社のビジネスモデルや5年先の事業計画をきちんと精査するところから、始める事です。外国人採用の判断はその後ですので。