福岡あれこれ

これも利用者負担か?

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最近、街中を歩いていて気付くことがございます。
相変わらず多い「路上駐輪」ですが、このところ自転車にまぎれて止まっているバイクに

写真のように黄色い札をつけられてるものを良く見ます。
これって何かしっていますか?
実はいわゆる駐車禁止の「車止め」みたいなものでして。
こいつをつけられると、はずすのは警察署まで赴かんといかんのです。
しかも罰金は9000円取られる。
違反点2点だよなぁ。
実は僕も数ヶ月前に、一回切符を切られたことがあります。
ただ、ちょっと思うのは、この違反摘発がちょっと度を越えてないか?ということ。
たとえば場所のせまい歩道や車道にバイクを止めているものなら、
歩行者への安全確保などを優先するためにも摘発はすべきだと考えます。
しかし、今回掲載している写真のように、広い歩道でおおよそ歩行者にも車にも
迷惑をかけていないケースも多いのです。
その横で無断駐車を車道で行う車が何台もいるというのに、、、、ですよ。
五十歩百歩といわれればそれまでですが、
神経質に摘発しなければならないほど、重要な違法性も感じられません。
道を渋滞させるような車輌の無断駐車などが多いのに、簡単なものだけ
取り締まろうとする。
やはりノルマがあるんじゃないかな?
警察にも

大通りに面した不動産をお持ちの方は、
歩道にバイクの駐輪場を作ってほしいもんです。
なんで、バイクを買った人間が、その後のリスクをすべて抱えないといかんのか?
永遠の課題かもしれない。。。。

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コメント

  1. みさえ より:

    何週間か前の「週刊ポスト」(もしかしたら「週刊現代」かも)に、「警察には、やっぱりノルマがあった!」なんていう記事があったような気がします。

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